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顔の見える松阪の家づくり推進協議会
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補助金制度

Q&A

Q準防火地域等の場合、外観に木材を使えませんが、補助対象になりますか?

A準防火地域あるいは、法22条区域の外壁で、延焼の恐れのある部分以外の箇所が当該住宅の外観に無い場合は、内装材の使用に相応の工夫がなされている場合も可とします。