Q準防火地域等の場合、外観に木材を使えませんが、補助対象になりますか?
A準防火地域あるいは、法22条区域の外壁で、延焼の恐れのある部分以外の箇所が当該住宅の外観に無い場合は、内装材の使用に相応の工夫がなされている場合も可とします。